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 著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決が確定した音楽プロデューサー小室哲哉(50)の共犯として起訴された会社役員木村隆被告(57)の公判が24日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)であり、小室の証人尋問を求めていた検察側は請求を撤回した。

 この日は被告人質問があり、地裁は終了後に採用するかどうかを決める予定だった。
木村被告は被告人質問で起訴状の内容を大筋で認めて何度も謝罪。
検察側はこの内容から立証は十分と判断したとみられる。
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