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 覚せい剤取締法違反(所持)容疑でタレント酒井法子容疑者(38)が逮捕された事件で、警視庁は23日、同法違反(所持)容疑で夫の高相祐一容疑者(41)=同法違反罪で起訴=を再逮捕した。
千葉県内の別荘で覚せい剤を所持していた疑い。

別荘には酒井容疑者も出入りしており、専門家は共同所持の罪にあたる可能性も指摘。
酒井容疑者の起訴へ向け、捜査は大詰めを迎えている。

 逮捕当時は不起訴処分の可能性も取りざたされていた酒井容疑者だが、所持容疑での起訴が現実味を帯びてきた。

 酒井容疑者は8日に逮捕。東京地検は拘置期限の28日までに、起訴するか不起訴処分とするか決定するが、逮捕容疑である都内の自宅で所持していた覚せい剤は約0・008グラムとかなり微量。
法律の専門家は
「容疑が事実でも起訴猶予となり釈放される可能性が高い」
と指摘していた。

 だが、逮捕後の捜査が進み高相容疑者や酒井容疑者の供述、さらに毛髪検査での陽性反応などから、酒井容疑者が覚せい剤を所持、使用していた可能性が高まったことで、元最高検検事で筑波大名誉教授の土本武司氏も
「物証があるので起訴はしやすい。将来的に使用罪でも追起訴することを視野に入れ、まず所持罪で起訴するのではないか」
とみている。

 一方、再逮捕された高相容疑者の逮捕容疑は、9日午前8時20分ごろ、千葉県勝浦市の別荘で、覚せい剤0・097グラムを所持していた疑い。
警視庁が家宅捜索し、ストローなどの吸引器具とともに押収していた。
容疑を認めているとされる。

 別荘は高相容疑者が近くの海岸でサーフィンをするため5年ほど前から借りており、酒井、高相両容疑者夫妻が逮捕直前の今月1~2日にも滞在。
酒井容疑者は以前にもよく訪れていたことから、共同所持罪に問われる可能性も出てきた。
土本氏は
「酒井容疑者が意思を持って所持していたという、主観的な事実が2人の供述から出てくれば共同所持が認められる」
と指摘。
警視庁によると、高相容疑者は「わたしのものです」と話しているとされ、今後の2人の供述次第では酒井容疑者が同容疑で再逮捕されることもある。

 警視庁は酒井容疑者の使用容疑での再逮捕へ向け大詰めの捜査中。
立件のポイントは
「2人の供述が一致して、酒井容疑者がいつまで使っていたか、その時期が具体的になる必要がある」
(土本氏)
という。
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