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 覚せい剤取締法違反罪で起訴され、保釈中の女優で歌手、酒井法子被告(38)が、東京地裁に居住地の変更を申請し、受理されていたことが2日、分かった。

 酒井被告は東京・世田谷区に所有する自身名義のマンションを居住地とし、先月17日に保釈された。
その後は、メンタル面の治療を目的に新宿区内の病院に入院していたが、関係者によると、この日までに起訴状に記載されている住所が港区内に変わっていたという。
ただ、逮捕前に住んでいた同区の南青山の自宅マンションかは不明だ。

 刑法に詳しい板倉宏日大名誉教授(75)は、住居変更について
〔1〕近隣住民への迷惑
〔2〕身元引受人との利便性
〔3〕通院先への交通の便
〔4〕長男(10)との安定した生活
を理由に挙げ、
「複数の理由を総合して申請したのでしょう。あまりないことですが、妥当な判断だと思います。逃亡や証拠隠滅の恐れもないですし」
と推測。
手続きは担当弁護士が行うが、煩雑ではないという。

 都民の日で、長男の通う小学校が休校だった1日早朝に極秘退院した酒井被告。
長男が転校しなくて済むように、港区内にとどまることを決めたようだ。
退院から一夜明けた2日、身元引受人の継母(62)が所有する杉並区のマンションを含め、酒井被告に絡む都内3カ所のマンションはひっそり。
ただ、生活面の手助けをする東京・中野の建築解体会社「社長」(72)はこの日、
「1泊2日(の外出)は裁判所に出さなくていいんだろ。入院費を精算していないから、金を払ってはじめて退院じゃないの」
と一時外出の可能性も示唆した。
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